費用が発生する場合は、事前にご案内させていただきますので、安心してご相談下さい。

任意整理について

任意整理とは、裁判所を通さずに専門家が債務者に代わって任意で金融業者などと交渉し、借金の残高を減らし、なおかつ、そこにかかる利息を全てカットした上で、3 年~5年の分割返済による和解契約をする方法です。

メリット
・裁判所を通さず弁護士・司法書士が代理人となり債権者と直接交渉・和解等を行いますので、家族にも内緒で進めやすい。
・過去の取引も含め、利息制限法に引き直しを行い過払い金を請求し、和解します。
・ほとんどの場合、和解後からの将来利息はなくなり元金のみを弁済します。
・残っている借金を過払い金で相殺できる可能性があります。
・債務整理する業者を選択することができます。
 
デメリット
・残債務のある場合は、債務整理(任意整理等)手続からの過払い金請求となり、信用情報期間に登録されますので、数年間は金融期間でのお取引に影響が出る場合があります。上記残高の無い場合でも、業者により信用情報に登録される場合もあります。
・無理な交渉(最長5 年を超えるような交渉や、返済原資を大幅に超えた弁済不能状態の場合など)であれば、不調になる場合もあります。
こんな方は「任意整理」が適しています。
・借金の額が巨額ではなく、定期的にある程度安定した収入がある方。
・借金返済の意思がある方。
任意整理をするにあたっての費用
1社 14,000円(税込み)  + 切手代 1,000円 + 減額報酬10%

過払い金請求について

グレーゾーン金利での利息を返済していた場合、利息を払い過ぎている事があります。その「支払い過ぎた利息」を返還するように請求する事を、「過払い請求」といいます。

メリット
・払い過ぎた利息を返してもらうことができる。
・過去10 年以内なら、完済後も、払い過ぎた利息を返してもらうことができる。
・司法書士に依頼した場合、金融業者との折衝を一任できる。
 (但し、司法書士の代理権内の場合)
・残っている借金を過払い金で相殺できる可能性があり、尚且つ過払い金を受け取れる可能性がある。
 
デメリット
・残債務のある場合は、債務整理(任意整理等)手続からの過払い金請求となりますので、信用情報機関に登録され、数年間、金融機関でのお取引に影響が出る可能性がある。
こんな方は「過払い金請求」が適しています。
・取引期間が長期に渡っている人。
・すでに借金を完済された方(過去10年以内なら払いすぎた利息を取り戻せます。)。
過払い金請求をするにあたっての費用
1社 9,000円(税込み) + 切手代 1,000円 + 回収額の20%



自己破産について

自己破産とは、お金を借りた人が借金を返済できない場合に、裁判所に認められれば借金が帳消しになるという制度です。あなたに財産があれば、それを金融業者などの債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。自己破産後に得た収入や財産には、返済の義務はなく、あなたの収入・財産は守られます。

メリット
・借金がなくなる
・解決までの期間が短い
 
デメリット
・所有する財産を手放す場合がある。
・取締役、監査役などの資格制限がある。
・少額管財の場合、居住の制限、通信の秘密等の制限がある。
こんな方は「自己破産」が適しています。
・債務に対して返済能力がない人。
・借金を処分して人生をゼロからやり直したいと思っている人。
自己破産をするにあたっての費用
210,000円(税込み)〜



個人民事再生について

個人民事再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を裁判所からの指示に従って、分割で返済していく手続きです。個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特則」を利用する事により住宅ローンが残っている場合はマイホーム等の財産を残したまま、借金を大幅に減額する事も可能という事です。

メリット
・原則として、所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかることができる。
・取締役、監査役などの資格制限がない。
 
デメリット
・手続き期間が長い
・原則3年間支払い続ける
こんな方は「個人民事再生」が適しています。
・定期的にある程度安定した収入がある方
・債務の額が多く、任意整理ではどうしても支払えない
・借金返済の意思がある方
・マイホームを手放したくない方
個人民事再生をするにあたっての費用
262,500円(税込み)〜

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